合宿型研修受講者(以下「甲」という。)と株式会社HD(以下「乙」という。)とは、以下の通り、乙が主催する合宿型研修の受講に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約の目的)
本契約は、乙が主催する合宿型の研修(以下「本研修」という。)に関して、本研修の受講条件を定めることを目的とする。
第2条(本研修の内容)
- 乙が実施する本研修の内容は、乙の裁量により決められるものとし、当該内容に関し、甲は一切の異議を申し立ててはならないものとする。
- 乙は、甲に事前の通知をすることなく、本研修の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとする。
第3条(対価及び支払方法)
- 甲は、乙に対し、本研修の受講料(以下「本件受講料」という。)として、70万円(税込)を支払うものとする。なお、本研修に参加するための交通費については、甲が負担するものとする。
- 甲は、本件受講料を、クレジットカードによる毎月の自動引き落とし(月々5万円 × 14回)の方法により支払う。
- 甲は、本契約締結後、本研修への参加日程の変更を希望する場合、乙に対し事前に申し出るものとし、乙が承諾した場合に限り、日程変更を無料で行うことができるものとする。
- 甲が本研修への参加をキャンセルする場合には、研修開始日を基準として、以下のキャンセル料を支払うものとする。
- 研修開始日の14日前までのキャンセル:50,000円
- 研修開始日の10日前までのキャンセル:本件受講料の50%
- 研修開始日の7日前以降のキャンセル:本件受講料の100%
- 前項の場合において、既に甲が乙に対して支払った本件受講料がキャンセル料の額を超えるときは、乙は、その超過分を甲に返還するものとし、既に支払われた本件受講料がキャンセル料の額に満たないときは、甲は、その差額を乙に支払うものとする。
- 前各項に関わらず、乙は、甲が参加した本研修の終了日から3日以内に甲から本件受講料の返還を求められた場合、受領した本件受講料を甲に返還するものとする。
第4条(再委託)
乙は、本研修の提供の全部又は一部を第三者に再委託することができる。甲の指示又は承諾のもとに選任された再委託先については、乙は、当該再委託先の監督についてのみ責任を負う。
第5条(本研修の利用)
- 甲は、本研修の利用については、自己利用としてのみ利用することができ、乙の許可なく提供を受けた研修の内容を複製し、公衆送信し、出版し、頒布する等、自己利用目的の範囲を越えて利用すること又は第三者に利用させることはできないものとする。但し、乙による事前の書面による承諾がある場合は、この限りではないものとする。
- 甲は、本研修提供の終了後3年の間、本研修に関する事業と類似する事業を自ら行い、これに参画し、又は第三者をして行わせてはならないものとする。
- 甲は、前二項のいずれかに違反したときは違約金として、200万円を乙に対し支払うものとする。但し、当該違約金は、乙にこれを超える損害が発生している場合に、乙から甲への損害賠償の請求及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではないものとする。
第6条(禁止事項)
甲は、本契約において禁止された行為のほか、本研修を利用して次の行為を行ってはならないものとする。また、甲は、同様の行為を第三者にさせてはならないものとする。
- 乙又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 乙又は第三者の財産、プライバシー、名誉又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 本研修又は本研修を通じて入手した情報、資料若しくは本研修の内容を商業目的で利用する行為
- 本研修の運営を妨害する行為
- 宗教活動若しくは宗教団体、ネットワークビジネス又は乙以外が開催するセミナー等の宣伝又は勧誘行為
- その他法令に違反する行為
第7条(本研修提供の廃止及び中断等)
- 乙は、乙の判断により本研修の全部又は一部の提供を終了することができるものとする。乙は、乙の判断により本研修の全部又は一部の提供・運営を終了する場合、乙が適当と判断する方法で甲にその旨通知するものとする。但し、緊急の場合はこの限りではないものとする。
- 乙は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、甲に事前に通知することなく、本研修の一部又は全部を一時的に中断することができるものとする。
- 本研修提供のためのシステム又は関連設備の保守を定期的又は緊急に行う場合
- アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- 甲のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- 提携サービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
- 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- 天災等の不可抗力により本研修の提供が困難な場合
- 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本研修の提供が困難な場合
- 地震、台風、洪水、津波等の天災その他の非常事態が発生し又はそのおそれが生じたために、法令・指導により通信の制限等の要請、指示があった場合又は乙が必要と判断した場合
- 物理的技術的な事由により本研修の提供ができなくなったとき
- 法令又はこれらに基づく措置により本研修の運営が不能となった場合
- その他前各号に準じ乙が必要と判断した場合
- 乙は、本条に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第8条(秘密保持義務)
- 甲及び乙は、本研修の提供に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示された一切の情報及び本研修に関する内容(以下「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報(次条に定義する個人情報を除く。)については秘密情報に含まれない。
- 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
- 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
- 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
- 前項にかかわらず、受領当事者は、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務付けられた秘密情報については、これを開示することができる。
- 第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができる。
第9条(個人情報の取扱い)
- 甲及び乙は、本研修の提供に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本研修の提供の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本研修の提供の目的以外にこれを取り扱ってはならない。
- 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。
第10条(契約解除)
- 甲又は乙は、相手方が本契約又は甲及び乙間の他の契約(以下、あわせて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- 甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
- 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
- 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
- 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
- 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
- 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき
- 租税公課の滞納処分を受けたとき
- 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
- 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
- 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
- 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき
- 監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
- 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき
- 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)
- 相手からの信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 甲又は乙(以下、本項において「解除者」とする。)が前二項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要しない。またこの場合において、相手方は当然に期限の利益を喪失し、解除者に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならず、解除により解除者に損害が生じたときは、これを賠償する。
第11条(免責事項)
- 乙は、本研修の提供により甲に提供される情報の完全性、正確性、有用性、最新性、真実性等については、何ら保証しないものとする。
- 甲は自らの意思で本研修に参加したものであり、甲は、本研修における個々のカリキュラムへの参加を自らの判断の下に決定するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 本研修は甲の参考のために提供されるものであり、甲は自らの判断の下にその採否を決定する。また、乙並びにその役員及び従業員は、本研修により提供された本研修に基づき甲が下した判断及び甲が具体的にとった行為により発生したいかなる結果に対しても乙は責任を負わない。
- 乙は、本研修の確実な提供等につき何ら保証するものではないものとする。
- 乙は、本研修の受講中に発生した一切の事象(体調不良、怪我、その他の事故等を含む)について責任を負わないものとする。
- 本契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本契約のうち、乙の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとする。この場合、甲に発生した損害が乙の債務不履行責任又は不法行為に基づくときは、乙は、当該甲が被った通常損害に限って損害賠償責任を負うものとする。
第12条(損害賠償)
- 乙は、本契約に定める義務に違反した場合、故意又は重過失のある場合に限り、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。但し、その損害賠償額は、本契約に基づき甲よりすでに受領している金額を上限とする。
- 甲が第3条に定める金員の支払いを怠った場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、年6分の割合による遅延損害金を支払う。
第13条(反社会的勢力の排除等)
- 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
- 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
- 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
- 甲又は乙は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。
第14条(不可抗力)
- 甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
- 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知し、対応策について協議する。
第15条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第16条(存続条項)
本契約終了後、第8条(秘密保持義務)、第9条(個人情報の取扱い)、第10条(契約解除)、第11条(免責事項)、第12条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力の排除等)、第14条(不可抗力)、第15条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、本条、第17条(準拠法・合意管轄)の規定は、その効力を存続する。
第17条(準拠法・合意管轄)
- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 甲及び乙は、本契約に関連して生じた甲乙間の紛争について調停を申し立てる場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意する。
- 甲及び乙は、本契約に関連して生じた甲乙間の紛争について訴えを提起する場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、甲及び乙双方が誠意をもって協議して解決する。
本契約は、乙が本契約書をLINEグループ上に提示し、甲が同グループ内において「合意しました」と氏名を記載する方法により意思表示を行った時点で成立するものとする。なお、当該LINE上の記載をもって、本契約書への署名に代えるものとする。
(乙)
住所:大阪府大阪市福島区福島7丁目14-18 恒和殖産福島ビル404号室
会社名:株式会社HD
代表者名:山本 光